【労務】従業員の肖像等を営業広告に使用する場合の注意点
求人広告では、社内の雰囲気を伝えるために、従業員の顔写真や個人が特定できる勤務中の写真を、会社のWEBサイトにアップロードすることが行われていました。
しかし、近時では、従業員の顔写真入りのコメントや活動状況などを画像や動画にし、不特定多数の第三者向けて会社のWEBサイト等で発生ンすることが多くなってきています。
目的は様々だと思いますが、ここで注意したいのは、会社は従業員の肖像等を勝手に使用してよいのかという点です。
この点に関する注意点やポイントを解説しましたので、以下の記事をご参照ください。
弁護士 湯原伸一
「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。
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