【法改正】商業登記簿や現在事項全部証明書に対する代表取締役等住所非表示措置について
代表者個人の住所は登記事項であるため、商業登記簿や現在事項全部証明書に記載されています。
ただ、商業登記簿や現在事項全部証明書は誰でも入手できるため、プライバシーへの懸念が指摘されていました。
そこで、2024年10月1日より、代表者個人の住所を非表示とする制度ができました。
が、経営者の方々とお話をしていると色々と誤解があるようです。
そこで、非表示制度について、誤りやすいポイントを中心にまとめてみました。
弁護士 湯原伸一
「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。
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