2024-10-30
何故、手元に移送決定の決定書がなく、地裁から送ってきたファックスだけがあるのかと思っていたが、民事訴訟法119条が「 決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。」と規定しているので、相当な方法がファックシミリ送信であるとしてファックスを送ってきたというわけか。
昨日の簡栽の移送決定では、口頭弁論調書に決定したことと理由を記すと言っていた。
[第3版]民事訴訟1の304頁では、民事訴訟法119条の告知の方法について「裁判所または裁判官が相当と認める方法でなせばよい。言渡しによることも、送達、書留郵便、通常の郵便あるいは直後の交付によることもできる。」と書いてあるので、口頭弁論期日で移送を言渡したことを記録する口頭弁論調書を残すという方法も、決定書のファックスも、ありということになるようだ。