祖母による監護者指定審判、面会交流審判
孫を監護していた祖母による監護者指定審判申立について、最高裁が認めいないという結論を出しました。
家庭裁判所、高等裁判所は祖母による監護者指定審判申立を認めていましたが、最高裁は覆す結論にしました。
父母以外が審判申立をできるかについては、学説上は認める立場有力で、家裁、高裁ともに監護をしている祖母については結論として
審判申立を認めました。
家庭裁判所の実務では、子どもの福祉の視点からできるだけ柔軟な解決を図ろうとしていますし、代理人としても非常に子どもの問題は苦労しながらよりよい解決に向かうため努力しています。
条文をそのまま読めば祖母による監護者指定審判申立はできないと考えることにはなるでしょうが、最高裁の結論は形式的に過ぎるのではないかと思います。
法解釈として、条文から離れた解釈をすることは問題があるかもしれませんが、家事事件は家庭の問題を解決する事件が中心で、錫杖木に進めていくことが非常に難しい側面があります。
立法の問題でもあるのでしょうが、今回の最高裁の判断が法制審議会での議論にどのような影響を与えるか注目したい思います。
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