親戚や友人にお金を貸している場合に自分が自己破産をするとどうなりますか?
エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカーアジアカップに出場中の日本代表は昨日グループリーグ初戦トルクメニスタンとの試合を行い、3対2で辛勝ということになりましたね。
厳しい声も出ている一方、苦しい初戦でも結果が出たので前向きに次戦に向かえるのではないかと思いますがどうなんでしょうかね。
公式戦なので、やっぱり結果を出していくしかないですから、次戦も勝利を期待しましょう。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「親戚や友人にお金を貸している場合に自分が自己破産をするとどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「回収見込みがあれば破産管財人が貸金の回収をすることになります。」
です。
比較的多くお伺いする話に、自分が借金をして兄弟や友人にお金を貸した、というものがありますが、ご親族間の関係や友人知人関係でそのようなことがあるということはありますよね。
相手に懇願された、相手に借りがある、など色々と人間関係は複雑なものです。
そのように誰かに貸付がある場合に、貸している側である自分が自己破産をするとどうなるか、ということをご心配しておられる方がいらっしゃいますが、こういった場合、その貸付金はご自身の財産という扱いをされます。
財産ですから、破産手続上換価処分しなければならないということになり、基本的には破産管財人が付いて、破産管財人から借主であるご親戚やご友人に対して連絡がいき、どのような形で返済をしてもらうのかということを話し合うということになることがあります。
もっとも、相手が友人知人の場合に、現在全く連絡が取れないということもあろうかと思いますので、そのような場合は回収不能ということで処理されることもありますが、誰かへの貸付金が残っているという場合は、破産手続に破産管財人が付いて、手続が長くなり、費用もかかる可能性があるということは頭に入れてお手続頂けると良いと思います。
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