調停差額
先週、成立した民事調停事件がある。
事業用賃貸借で貸主である申立人が、借主である相手方に対して、未払いの費目の支払いを求めた調停事件。
貸主が借主に支払いを求める費目を、仮にA、B、C、Dの4つであったとする。AとBについては借主が支払義務を認め分割弁済することを認めたが、CとDについてば借主は支払義務を認めず、そこについては訴訟で白黒を付けることになった。
調停条項では、借主は貸主にAとBの合計額を分割弁済することだけを規定(借主が支払う金額がAとBの合計額であることは別紙により特定されている)。CとDについては調停条項では、調停が不調となったことについては何も触れられていない。
調書をもらってきたので、簡裁調停係の書記官に、「地裁にCとDの請求について支払請求を求める訴訟で、調停差額分の支払いだけで済ませるためには、何を提出することになるのでしょうか」と聞いてみた。
書記官が言うには、「調停は成立していて、不成立ではないので、調停差額の支払いを免れるのは難しいのではないか」、「CとDの請求については調停不成立であったということを調停条項に加えておくべきでした」と言うことであった。
いまさら更正は無理。
8,500円とは言え、その金をドブに捨てることになってしまった。知っていたのなら教えてぇな。