通報対象事実
国法の公益通報者保護法だと、通報対象事実は「対象となる法律(及びこれに基づく命令)に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為のこと」となっているので、地方自治法、公選法、パワハラは通報対象事実とならないので、公益通報とならない。兵庫県職員公益通報制度だと、公益通報対象事実は、①法令違反や職務上の義務違反、これらに至るおそれがあるもの ②県政を推進するにあたり、県民の信頼を損なうおそれがあるものとなっている(ちらし参照)。
2024年7月20日の日経のネット記事(「兵庫県の公益通報、贈答品・ハラスメント対応で是正要請へ」)には「県の公益通報の担当部署が調査結果として、ハラスメント研修の充実や贈答品受領基準の明確化などの是正措置を講じるよう県側に求める方向」と書かれていて、通報対象事実を認定し是正措置を講じるよう求めたという記事であったが、兵庫県職員公益通報制度ではパワハラは通報対象事実とされているということになっているからということのようだ。
兵庫県職員公益通報制度における「公益通報」と、通報者保護法における「公益通報」とは、同じ単語を用いているが別概念(兵庫県の方が公営通報になる範囲が大きい)である。
こんな議論されていないようだ。