還付加算金
国から納税者への還付金等に付される利息を還付加算金というが、国税通則法 68条はその利率を 7.3%と規定している。
その資料には、「還付加算金特例基準割合(平均貸付割合+0.5%)」で、それが令和6年分は 0.9 %ということが書かれている。
「やれやれ、特例の根拠は租税特別措置法93条 ということか」と、答えを見つけたかのように思ったのだが、特別措置法93条には「国税通則法」という用語などどこにも出てこない。
法人税や、所得税等の、年7.3%と書かかれている条文の、その年7.3%の部分を、「各年の利子税特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする利子税特例基準割合とする」としている(ようである)。
複雑すぎ。個別の条文を確認する時間がなくなったので当面はギブアップ。