名古屋第一検察審査会の法人番号
名古屋地方裁判所本庁の管轄内には、名古屋第一検察審査会、名古屋第二検察審査会の2つがある。
国税庁は、株式会社などの法人等に13桁の法人番号を付しているが、名古屋第一検察審査官は 5000012160067 が法人番号ととして付されている。 国の機関ということで検察審査会ごとに法人番号が付されているのであろう。(検察庁の検索画面、法務省の検索画面)
ところで、検察審査会の説明が、なぜ、裁判所のホームページに載っているのだろう。疑問に思った人はいないのだろうか。
おそらく、検察審査会法20条では、最高裁判所が検察審査会事務官を裁判所事務官から命ずると規定しており、裁判所が事務方の選任にコミットメントする建て付けになっていることから、裁判所が(国の機関である)検察審査会の説明をするのがよいということになったのであろう。
検察審査会法を所管するのは法務省である。ざっくり言えば、検察審査会は、国税庁における国税局と国税不服審判所の関係と同様な位置づけがされると言えるのではないかと思えるが、なぜ裁判所が人を出すことになっているのだろうか。
裁判所なんて、検察庁から陰に陽に加えられるプレッシャーの前に締め上げられて判断が歪められてしまうことになるのではないかと危惧する。
(参考 検察審査会法)
第二十条 各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。
②検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検察審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める。
③最高裁判所は、各検察審査会の検察審査会事務官のうち一人に各検察審査会事務局長を命ずる。
④検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。