財産開示の効用と限界2 ·2022-11-29 21:03:16 「財産開示」制度を利用すれば、差押えることができる財産の所在が分からなくても、相手方を裁判所に呼び出し、財産の所在を聞き出すことができる。しかし罰則が軽すぎて何の意味もない・・・と10年ほど前に、このブログhttp://uchida-houritsu.sblo.jp/article/79947907.htmlに書いたことがある。ブログを書いた7年後の令和2年に改正民事執行法が施行され、同法により、正当な理由なく裁判所出頭しなかったり裁判所で虚偽の陳述をした場合には、6か月以下..