【備忘録】民法169条第2項(旧民法174条の2第2項) ·2023-10-16 00:00:00 備忘録です。判決等で確定した権利の消滅時効は,時効期間が10年より短い場合であっても10年となるが,確定時に弁済期が到来していないものについては,元の時効期間のままである。(民法169条第2項,旧民法174条の2第2項)cf.ドイツ民法218条は定期給付債権についてのみこの規定あり