債務整理の依頼をすれば借入をやめられますか?
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球東北楽天の西巻選手が巨人の坂本選手の自主トレに参加しているとのことですね。
同じチームの若手を連れて自主トレというのは昔からありましたが、近年はこのように他のチームの選手と合同で自主トレをするというのも珍しくなくなってきました。
若手としては先輩の伝手を頼って目標の選手の練習を間近で見られるチャンスを得られるというのは大きいのではないかと思いますので、色々ハードルもありそうですが、こういったことが増えていくと良いなと思います。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債務整理の依頼をすれば借入をやめられますか?」
というものがあります。
お返事は、
「一般的には仰るとおりです。」
です。
お借入をして、返済をリボ払いにしていると、返済してもなかなか元金が減らないので、返済に疲れてしまうということは往々にしてありますね。
それでも返済日に返済をすると現金が残らないので生活のためにまた借入をしたりクレジットカードの利用をしなければならないという悪いサイクルになってしまうことも多くあります。
このような場合は、最低限、支出を下げて、新たな借入をしないということが肝要なのですが、それにも限度がありますので、支出を下げるのが難しいという場合は債務整理を検討する必要はありますよね。
債務整理のお手続を始めると、新たなクレジットカードの利用は出来なくなりますし、返済も一旦止まりますので、いわゆる仕切り直しになりまして、この間に生活を見直し建て直すということが可能になります。
しかしながら、昨今の世の中では携帯電話のおまとめ払いなど、実質クレジットカードの代替機能を果たすサービスもありますので、そういったものに手を出してしまうと生活の建て直しも難しくなってしまいます。
ご相談にお越し頂いてお手続をして頂ければ返済と借入は停止出来ますが、生活の再建はご本人の行動にかかっていますので、ぜひ債務整理を起点に生活を再建出来るよう、見直すべき点を見直すという作業をして頂ければと思います。
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