訴外115万7500円の事件
未解決のLAC案件がある。
自賠責の被害者請求をして損害保険料率機構から120万円の支払いを受けたあと、足らない分115万7500円分について地裁に令和6年2月に損害賠償請求訴訟を提起した。
自庁処理を求めて上申書を書いたが、簡裁に移送。6月の期日は擬陳、その後、7月19日、9月20日、10月29日の口頭弁論期日を持ったが、被告から移送の申立てがあり、10月29日の期日で地裁へ移送。移送申立てに対し反対するとの意見書を提出したが、職権で移送の決定がされたのでは止むを得ない。抗告なんししても無駄なので、無駄なことはするだけ損なので抗告権放棄としてきた。
簡裁の裁判官は、「私を含め簡裁の各裁判官は常時100件以上の交通事故を抱えている。元々、地裁が簡裁に争いがありそうな事件を移送するのはおかしい。一方当事者の弁護士から、簡裁では争点について慎重な審理がされないという理由で移送申立てがされれば、私は他方当事者の弁護士が反対でも移送をします」と言っていた。
「我々は カンパン ですから」とも言っていてが、正直すぎないか。