被相続人居住用家屋等確認書
司法書士の先生から、譲渡所得の3,000万円の特別控除が認められる被相続人居住用家屋等確認制度 の適用の可能性があることの指摘を受けた。不勉強で知らなかった。
結論としては今回のケースでは要件を満たさないということだったが、多少、疑問があったので名古屋市に行政文書開示請求をしてみた。
開示を求めた文書は、
「『被相続人居住用家屋等確認制度』関し、名古屋市に『「被相続人居住用家屋等確認制度」関し、名古屋市に「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請をした場合において、担当職員が申請者から提出された添付書類を審査する基準等を記した事務処理要領、事務提要等のマニュアル様の文書』
としてみた。
電話でも確認してみた。
国交省の定める基準では、
「宅建業者が「現況空き家」といった広告をしたことを明らかにできないときには、建物取壊前に電気、ガス、水道のライフラインを停止させていた場合には確認書を出すことができない」
と書いてあるので、名古屋市としても確認書を出すことができないということであった。
特例なのでやむを得ないものなのだろうか。
被後見人が施設に入所した際、後見人に選任された弁護士であれば、冗費の支出を避けるため、空き家となった家の電気、ガス、水道を停止するのはマストであろうが、ライフラインを取り壊し前に止めちゃうと、譲渡所得の空き家の特例が使えない場合がありうるということだ。