破産管財人は日常生活も監視をしてくるのですか?
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、メジャーリーグ、マリナーズはイチロー選手と1年のマイナー契約を結ぶことで合意したとのことですね。
3月に東京ドームで行われる開幕戦にはメジャー契約に切り替わり、ベンチ入りすることが濃厚となっているようですが、その後は果たしてどうなるのかにも注目が集まります。
それでも私は、45歳になっても現役でプレーできるイチロー選手を尊敬し感謝して、開幕戦をありがたく拝見することにします。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「破産管財人は日常生活も監視してくるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「毎日の行動を監視するということはありません。」
です。
自己破産に破産管財人が付くと、それだけで数十万円の費用がかかりますし、自己破産手続がとても大変なものになるというイメージをお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。
確かに費用はかかるのですが、免責不許可事由がある恐れがある場合などは、破産管財人の先生が入り、しっかりと話を聞いて頂いた方が裁量免責に近づくということもありますので、悪いことばかりとは言えないのではないかというのが実務の肌感覚です。
また、破産管財人による調査にも大きな不安を抱えておられる方もいらっしゃると思いますが、例えば日常生活に同行したり、毎日家に来たりして監視されるということはありませんし、基本的には管財人の質問や問い合わせに対応していくというリアクション形式なので、監視的なものを恐れることはありません。
一般的には、ご本人宛の郵便物を一定期間、破産管財人あてに転送し、郵便物の確認をされることと、破産管財人の事務所等で面談をし、破産に至る経緯の説明などをするということで破産管財人の調査が行われますので、日常生活に大きな支障が生じることはありませんから、この点はご安心してお手続頂ければと思います。
なお、転送された郵便物も、調査に関係ないものは基本的に返却してくれますので、この点もご安心ください。
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