ごく一般的な街弁の生活(あるいは、師走の忙しさの原因について)
気づいたら今日で11月は終わり。
いよいよ12月、師走です。
弁護士にとって、師走はまさに走り回るような忙しいイメージ。
1年のうちで繁忙期があるかと言われると、少なくとも裁判所中心の生活をしている弁護士にとっては、年末が繁忙期じゃないかなと思うわけで。
私は、税理士に経理をお願いする一方で、平成23年(震災のあった年です)からは収支を自分なりに整理しています。
私の場合、一定の顧問料のほかは、事件の都度いただく着手金と報酬とが売上になるわけで、そうなると事件が落ちるタイミングで報酬をもらえる時期が変わってくるわけです。
で、過去の数字を眺めてみると、他の月は多かったり少なかったりで、あまり特徴はありませんが、12月だけは例年他の月よりもずっと多いのです。
これは、裁判所での和解の件数が12月は多いことが影響しているように思います。
依頼者にとって、裁判は厄介なもの。
裁判所からすれば、依頼者に対しては、「紛争は年内に終わらせようぜ」と言いやすいのかもしれません。
まあ我々も同じようなことを依頼者には伝えますし、依頼者もそのような気分なことが多いわけで、結局、年内に紛争を終結させるのは、皆の利害が一致していることになります。
逆に、紛争解決中心の弁護士にとって、仕事が少し薄いな、という時期は1月。
正月明けから争う気にはならないのかもしれませんね。
2月と8月は、営業日が少ないこともあって、あわただしい気分がします。
2月なんて4週間ピッタリで終わりますから。
給料日があっという間に来てしまうイメージです。払う方からすると堪りません(笑)
話は戻って12月。
12月は、和解のために期日を年内に無理やり押し込むことが多いのもありますが、忘年会が続くせいで起案する時間がとりづらいのも影響します。
我々の仕事は、日中は打ち合わせやら法廷への出廷、電話対応でバタバタするわけです。
で、夕方からは委員会や警察署での接見(拘置所は日中じゃないと受け付けてもらえません)。
ですから、多くの場合、書面を書けるのは20時以降です。
これが忘年会シーズンになると、起案タイムが宴会タイムに奪われてしまうわけです。
さらに、忘年会が1回だったらまだしも、べらぼうに多いわけで。
多いといっても、友達と飲んでいるわけではありません。
弁護士会の忘年会は1回ですが、所属する委員会ごとに忘年会があったりします。私の所属する委員会は札弁と道弁連を含め6つ。うち4つは実働で、3つは忘年会があります。
さらに所属して実働している弁護団のうち、忘年会を実施するのが2つ。
関連する事務所の合同忘年会に、自称若手弁護士が集まる忘年会。
純粋に友人同士で飲むのは今のところ1回だけですが、これだけで9回。
ほかにも、大学の同窓関係やら仕事関係やらで、お誘いを受けている忘年会が複数あります。
私の基準では、12月の営業日は19日ですから、平日の半分は飲まなければならないことになります。
元々私は家で晩酌もしませんし、自分で飲む機会を設定するのも自宅でのBBQだけです。
ですから、これだけ飲む機会が続く12月は、起案の時間確保だけでなく、体力的な問題でもあります。
加えて、例年は年賀状の住所管理があります。今時年賀状は流行らないのかもしれませんが、1000通近い住所の管理も結構大変です(今年は喪中ですが)。
そんなわけで、基本的にはなるべく私的な忘年会も行くのは控えていますし、週末もスノーボードには行けません。
12月だけは気配を消して生活しています(笑)
結局、弁護士の繁忙期は12月だ!などと声高に主張しましたが、別に業務が多くて忙しいわけでもないような気もしてきました。
というわけで、溜まっている仕事をこなさなければなりませんので、ここらで筆を置くことにします。
オチがないままに終わることをお許し下さい。では。
中村憲昭法律事務所
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