交通事故でむち打ちになった方の症状固定後の治療継続 ·2024-09-17 00:00:00 近藤和弘法律事務所です。交通事故でむち打ち(外傷性頚部症候群,外傷性腰部症候群)になった方のうち,痛み・痺れ等が継続する方については,後遺障害等級認定が得られるかが適正な賠償額を得るための関門になります。むち打ちの場合,まれに12級が認定されることもありますが,通常は14級か非該当のいずれかになります。後遺障害等級認定を受けるためには,半年は通院を継続し,その後症状固定の後遺障害診断書を記載してもらうことになりますが,症状が残っているにもかかわらず,そこで治療を終了してしまう..