理由の付記(不服の申立てのポイント) 8号 ·2016-07-20 17:07:52 税務に関する処分の争い方として,「理由の付記を狙え!」というポイントがあります。国税が何らかの処分を行う際には,その処分の理由を記載しなくてはなりません。「あなたの申告は…という理由で間違っています」という内容の理由を付記します。これを「理由の付記」といいます。当該理由に不備・問題があった場合には,それのみをもって,国税に勝つことができます。この場合,中身の判断(例えば,当該支出が必要経費に当たるのかという中身の判断)は,不要になります。まずは,理由の付記を争点にすることが,..