労働局のあっせん
未払賃金を支払ってもらうための方法の一つに、労働局に対して「あっせん」を申請するといった方法があります。
ただ、この「あっせん」では、相手方が不参加の意思が示された場合には打ち切られてしまうため、相手方が不参加の表明するような相手であるかを考えないということになります。
そんな、不確実なことを考えるなとどいうことは性に合いません。私は「あっせん」の申請をいままで考えたことなど一度もありません。
厚生労働省大臣大臣地方課労働紛争処理事務室は毎年、「個別労働紛争解決制度の施行状況」において、「あっせん」申請等の利用件数等を公表しています。下表は、上と真ん中の表が「令和5年度」の「あっせん」に関するもの、下の表が「平成25年度」のものになります。
上表からは、相手方が不参加のため5割が打ち切り、残り5割についてあっせんが開催され、あっせんが開催れた3分の2について合意が成立していることが分かります。
つまり、あっせん申立てで、合意に到達できるのは3分の1しかないということです。
また、下表と上表の、あっせん申請件数を見比べてみると分かることですが、令和5年度のあっせん申請の件数数は3,687件という件数は、ピークだった平成20年度の 8,457件の半分以下となっています。利用が低調であることが分かります。