【労務】”盛った”求人条件で募集を行った場合の問題点とは
近時は求人募集を行っても、なかなか人が集まらない…とされています。
そこで、少しでも反応率をあげるべく、あの手この手を使って求人広告が行われているのですが、禁じ手と言うべきでしょうか、中には
「その条件・待遇で採用するつもりはないにもかかわらず、あえて求人広告に記載する」
といった手法が用いられることがあります。
トラブルの元であり、決して推奨できる手法ではありません。
が、従前は、その求人広告通りで採用しなければならない法的義務はないと解釈されていました。
このため、あえて”盛った”求人広告を行っている求人者もいたのですが、近時は上記の法的解釈に疑義が呈されており、裁判例でも求人広告通りの労働条件を認めるものも出てきています。
そこで、以下の記事では、求人広告と実際の採用条件とが異なった場合の問題点やリスクについて解説を行いました。
弁護士 湯原伸一
「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。
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