自己破産手続が終わった後に父の遺産を相続しても処分されませんか?
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、実業団駅伝の強豪、日清食品グループ陸上部が活動を大幅縮小するとのことですね。
所属選手は2選手を除き退部勧告、内定者2名は内定取り消しとのことです。
退部勧告を受けなかったエースクラスの2選手も残留は本人の意思次第とのことなので、基本的には廃部の方向なのでしょうか。
縮小の理由についてはニュースには明記されていませんが、現代社会では安定というのはなかなかないのかなと思ってしまうニュースです。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続が終わった後に父の遺産を相続しても処分されませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
自己破産手続は負債の免責の手続というだけでなく、処分するべき財産の処分をして得られた金銭を債権者に平等に分配するという手続でもあるので、自己破産手続をする時点で処分するべき財産があれば処分されるということになります。
一方、自己破産手続後に得られた財産については処分の対象にはなりませんから、破産手続が終わった後に相続した財産を使って債権者に返済をするということも求められませんので、この点はご安心頂ければと思います。
つまり、一度自己破産をしたからといって一生財産が持てないわけではないですし、財産を得たらそこから債権者に返済をしなければならないというわけでもないので、自己破産手続さえしっかり終わらせておけば心配ないということですね。
ということを考えると、毎月借りて返してという生活をしていて、このサイクルが変わらず、いつかは返済できなくなってしまうということを認識しておられる場合は、早めに自己破産の手続を取っておく方がベターということにも繋がりますね。
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