死亡事故の生活費控除率(備忘録) ·2023-06-12 00:00:00 近藤和弘法律事務所です。死亡事故の生活費控除率は,民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤本)によれば,一家の支柱(被扶養者1人の場合)40%一家の支柱(被扶養者2人以上の場合)30%女性30%男性50%とされている。この基準は昭和63年頃から現在に至るまで変わっていない。「生活費」とは,被害者本人の生活費のことである。家族の生活費は含まれていない。したがって,被扶養者がいれば,独身の時よりも,自分の生活費を減らすことが通常であり,それを類型化する形で,被扶養者がいる場合には,..