【労務】これって労働時間なの!? 勘違いしやすい事例3選について解説
労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間をいうと定義されています。
が、実際にどういった場合に指揮命令下にある=労働時間に該当するのか正確に把握できておらず、社内では勘違いまかり通っているといる…といったことも少なくないようです。
ただ、労働時間に該当するにもかかわらず労働時間扱いとしない場合、賃金未払い問題が生じるなどして後で大きなトラブルに発展することにもなりかねません。
そこで、以下の記事で、労働時間の該当性について勘違いしやすい事例3選をピックアップし、解説を行いました。
これって労働時間なの!? 勘違いしやすい事例3選について解説
弁護士 湯原伸一
「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。
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