家事事件での戸籍謄本等の提出の取り扱いの変更(東京家裁管内)
東京家裁では、本年9月1日から、戸籍謄本等(戸籍謄本、全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍附票、住民票の写し等のことをいいます。)については、原本に代えてコピー(写し)を提出するという扱いが許容されることとなったと告知がされています。
但し、遺産分割の事件では従来とおり原本の提出が必要とされています。
従来、裁判所に原本を提出したがそれを戻してもらいたいという場合には、原本と共に写しを添えて戻してもらっていましたが、より柔軟な取り扱いとなったものと言えます。
もっとも、とりわけ、他の手続で再度使用するこ頻度が高く、かつ、大量の除籍謄本、改製原戸籍と呼ばれる昔の謄本類の原本が必要となり得る遺産分割事件においては従前の取り扱いのままですので、実際にメリットを感じられる場面としてはそれほどでもないというところかもしれません。